働き方改革推進の法整備に関する法案要綱ー労働基準法の改正案④ 高度プロフェッショナル制度について
平成29年12月
「働き方改革を推進するための関係法律の整備」における労働基準法改正の改正案について、これまではその全体感、時間外労働の上限規制、企画業務型裁量労働制について解説しました。今回は労働基準法の改正案解説の第4弾として、高度プロフェッショナル制度について解説します。
特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
<法改正案ポイント>
1.委員会を設置し、その委員会が以下(一)から(九)の内容を決議し、決議書を届け出たら対象労働者を労基法で定める労働時間・休憩・休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用しない。
ただし、(三)から(五)の措置について、実際に講じられていない場合は適用の除外とはならない。
(一)対象業務 高度の専門的知識を必要として厚生労働省令で定められている業務の中で労働者に就労させる業務
(二)対象業務につかせる労働者の範囲(対象労働者)
使用者と対象労働者が書面でその職務につくことが合意されている。1年あたりの賃金が厚生労働省令で定める額(1075万円)以上であること
(三)『健康管理時間』を把握する措置を使用者が講ずること 健康管理時間とは事業場内と事業場外で労働した時間の合計
(四)対象労働者には1年で104日以上かつ4週で4日以上の休日を与えることを就業規則等に明記すること
(五)対象労働者には以下のいずれかの措置を取ることを決議して就業規則に明記すること
・(1)労働者ごとに始業から24時間で厚生労働省令で定める時間以上の連続した休息を確保+深夜業の回数を厚生労働省令で定める範囲以内とする
・(2)健康管理時間が厚生労働省令で定める時間以内にする
・(3)年次有給休暇を除いて1年に1回2週間以上の連続休暇(労働者が請求したら1週間連続休暇2回でもよい)
・(4)厚生労働省令で定める健康診断を実施すること
(六)対象労働者の権衡及び福祉を確保するための措置で厚生労働省令で定める措置を使用者が講じること
(七)対象労働者からの苦情処理に関する措置を使用者が講じること講じること
(八)同意をしなかった労働者に対し不利益な扱いをしないこと
(九)(一)から(八)の他に厚生労働省令で定めること
2.委員会の決議書を届け出た使用者は1の(四)から(六)までの措置の実施状況を労基署に報告しなければならない。
3.企画業務型裁量労働制の委員会はこの委員会に関する事項を準用する。
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