「労務裁判ニュース」 セクハラ訴訟<歓迎会の2次会>
「新入社員歓迎会の2次会で男性社員からセクハラを受けた」とした訴えに対し。福岡地裁が12月22日にセクハラを行ったとされる男性社員および会社の損害賠償責任を認め30万円の支払いを命じた。
2次会でのセクハラに関しては勤務時間外・職場外ではあるものの、新入社員歓迎会の2次会は職務と密接な関係があるとして行為を行った男性社員のみならず、会社の使用者責任を認めたものとなった。
会社の使用者責任が問われるケースはよくあります。本件のように業務外であり、かつ、時間外での飲酒である場合、使用者責任が問われるかというのが論点です。新入社員の歓迎会そのものであれば、業務との付随性は高まり、より使用者責任が問われやすい事案となります。
多くの場合「2次会」は自由参加での有志の会となるケースも多くあります。「2次会」だったことがどのように評価されるかは、2次会に至る経緯や参加状況(基本的に2次会までは全員参加となっていたか等)が判断に影響を与えるといえます。
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