「労務裁判ニュース」 痴漢行為による解雇の有効性裁判
2013年12月に電車内で女性の体を触ったとして逮捕され、罰金刑が確定した東京メトロの元社員が2014年4月に諭旨解雇の解雇処分となった。この元社員が解雇無効を求めていた訴訟で東京地裁は12月25日に「解雇権の乱用に当たる」として解雇無効との判決を下した。弁明の機会が十分に与えられていないことが「解雇権の乱用」とされた理由の一つ。
今回はこの「弁明の機会」について少し検討します。
解雇に於いて、この「弁明の機会」の有無が問題とされるケースは決して少なくありません。諸説ありますが、弁明の機会を与えていないことが直接に解雇無効とつながるものではないという考え方もあります。ただし、就業規則等の懲戒に関する規定に於いて「弁明の機会を与えること」と記載しているケースが多く見られます。こうしたことが就業規則に定められている場合には、その「弁明の機会」が与えられていないと懲戒解雇が無効とされるリスクが高まると考えられています。
就業規則にこの文言があるか念のためチェックされることをお勧めします。
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