「労務裁判ニュース」 アルバイトに対する長時間労働
全国にうどん店・ラーメン店を展開するA社がアルバイトの店員に長時間労働させたとして、労働基準法違反の疑いで書類送検された。
2015年4月に100時間を超える時間外労働や休日労働をさせたことや休憩を与えないまま16時間労働させたという容疑だが、本件に関しては法人のA社のみならず、当時の社長個人も書類送検されている。
本件で注目すべきは、こうした長時間労働に関しては法人に対する処分はもちろんのこと、代表者である社長個人に対しても書類送検等が行われるリスクがあるということです。長時間労働が行われた(ている)ことを知っている、あるいは、知りえた状況にあるにもかかわらず、特に対応をしなかったという場合には代表者を含め労務管理を行う立場にある責任者も罪に問われるリスクがあります。注意しましょう。
どのような労務管理を行う必要があるか具体的な相談は弊所までお気軽に相談ください。
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