平成30年度最低賃金について
平成30年7月
今年もまた最低賃金の協議が開始さました。先週26日に中央最低賃金審議会が開かれ、地域別の最低賃金額改定の目安について答申がまとめられました。
厚生労働省のHPで発表されているサイトをご覧になる方はこちらをクリックしてください。
また、これも例年ご案内しておりますことですが、最終的に各都道府県の労働局でそれぞれの都道府県に適用される最低賃金が最終決定されますので各県労働局での正式発表をご確認下さい。新しい最低賃金は多くの都道府県では10月1日から有効になることが多いので、この点もあわせてご留意下さい。
中央答申は例年通り都道府県別にAランク~Dランクの4つのランクに分け、それぞれのランクに応じた最低賃金の上げ幅の目安を示しています。
今年の特徴としては、
・推奨上げ幅が最も大きいAランクは、一昨年25円、昨年26円、そして本年度は27円と毎年引き上げ幅も引上げられています。
・関東圏の最低賃金予定を以下に抜粋しましたが、全ての都道府県でついに800円を越える水準になっております。また、東京都と神奈川県はいずれも980円を上回り、来年度は1,000円の大台がほぼ確実といえます。
いずれの都道府県でも最低賃金がここ数年で大きく引き上げられております。従業員に支給している給与が最低賃金の水準を上回っているか改めて確認してください。下回っている場合、新しい最低賃金が発効される日以降は違法となり、監督署の是正勧告の対象になります。
Aランク 27円引き上げ目安(平成29年は26円が目安でした)
東京都 958円⇒985円
神奈川県 956円⇒983円
埼玉県 871円⇒898円
千葉県 868円⇒895円
Bランク 26円引上げ目安 (平成29年は25円が目安でした)
栃木県 800円⇒826円
茨城県 796円⇒822円
山梨県 784円⇒810円
Cランク 25円引上げ目安 (平成29年は24円が目安でした)
群馬県 783円⇒808円
最低賃金を下回る賃金で労働させることは違法になります。ご相談はお気軽にどうぞ
宍倉社会保険労務士事務所 (東京会渋谷支部所属)
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