宍倉社労士の労働法律相談② 解雇<普通解雇と懲戒解雇>
平成28年1月21日
宍倉社会保険労務士の「指差し確認」。今回は第2回として普通解雇と懲戒解雇について解説致します。第1回目は解雇に関する一般知識を解説しましたが、今回は普通解雇と懲戒解雇についてその性質や問われる要件等を簡単にまとめました。「簡単に」といっても内容が内容なので、当初想定していたよりも分量が多くなってしまったことをまずお詫びします。
興味のある方はこちらからメモを参照ください
なお、今回のメモの内容(コンテンツ)は以下の通りです。
<(前回の)おさらい>
①解雇の種類
②キーワード
③解雇できる合理的な理由
<普通解雇・懲戒解雇について>
①普通解雇とはなんですか?
②懲戒解雇とはなんですか?
③手続き上の共通伝は?
④注意しなければならない「社会通念上の相当性」
<解雇の有効性>
どのような場合に解雇が無効とされてしまうの?
解雇無効にならないためにはどうすればいいの?
(懲戒解雇の場合)
①懲戒事由と懲戒処分の就業規則への記載
②行為と処分の均衡
③手続きの相当性
(普通解雇の場合)
①傷病等による労働能力の低下
②能力不足や適性の欠如
<最後に>
この『解雇』というテーマは、非常に深いテーマであると同時に労働者を使用する会社にとっても、会社で働く従業員にとっても大きな影響があるテーマであることは言うまでもありません。
従って、実際に解雇を議論する場合には、慎重な議論が必要です。短いメモに書ききれなかった多くの点、個別事案によって状況等が大きく変わることを念頭にいてて頂ければと思います。
具体的なお悩みがある方は、宍倉社会保険労務士事務所に気軽にご相談ください。具体的な事案をベースに懇切丁寧に対応させて頂きます。
最後に、次回の宍倉社労士の指差し確認は、もう一つの解雇、『整理解雇』をテーマにする予定です。お楽しみに。
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