裁判例から学ぶーパワハラによる損害賠償
2015年3月
このところパワハラ関連の事案が目立ってきている。3月上旬でパワハラ関連の裁判に関する2つのニュースを整理します。
今後行政側でもパワハラ対策に力を入れていく方針が明確であり、今後ますます注目されると考えられます。
厚生労働省では『明るい職場応援団』というパワハラ専門のサイトを作成しております。
厚生労働省パワハラ対策総合サイトはこちらをクリック
こちらのサイトでは、パワハラの定義・パワハラの種類・過去の裁判例等を掲載しており是非参考にして頂ければと思います。
さて、冒頭説明の今月の裁判例ですが、以下2つに注目します
① 男性郵便局員死亡に伴うパワハラ裁判 裁判所220万円の支払い命令(3月11日)
② 中部地区の電子機器メーカーの社員が2013年に自殺し、上司のパワハラと長時間労働が原因として
労災が認定された。裁判自体は第1回口頭弁論は3月10日にあり、スタートしたばかり。
最近の訴訟では自殺した労働者の遺族がパワハラが原因であってとして訴えるケースが決して少なくない。またこうしたパワハラが過重労働と重なるケースも目立ってきている。過重労働自体が上司のパワハラによるも直接的な過重労働+パワハラのケースや上司によるパワハラにより精神障害を起こし⇒その結果ミスが増え⇒さらに城跡に叱責される⇒精神障害が悪化⇒業務の効率がより低下し⇒過重労働を引き起こす。といういわば負のスパイラルに入るケースも少なくない。
このパワハラと過重労働が重なった場合の損害賠償も多額になる傾向にあり、使用者側もパワハラに関しては取組を強化することが求められている。
具体的なパワハラのご相談等についてはお気軽にご相談ください。
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