宍倉社労士の労働法律相談⑥ 試用期間満了時の雇用関係終了
平成28年5月
暫く投稿できずに大変失礼しました。
これまで5回にわたり、解雇および有期雇用契約の終了(雇い止め)についての解説を行ってまいりました。
第6回目の今回はその流れを受けて、採用した従業員の使用期間の取り扱いについて取り上げたいと思います。
多くの企業に於いて採用にあたって、入社から3ヶ月や6ヶ月といった期間を設けていて、その期間が満了した時に、そのまま継続して雇用するかどうかを判断している、いわゆる『試用期間』という制度を導入していると思われます。
試用期間は文字通り『お試し』の期間であり、試用期間満了時に雇用を継続するかしないかの裁量が使用者側に一方的にあると考えている方が多く見られますが、それは勘違いです。
試用期間であっても、期間満了後に本採用を行わなず、雇用関係を終了すること(『本採用拒否』)は『解雇』に該当し、解雇権濫用したとして解雇が無効となるリスクがあります。
結果として、試用期間を設けているハズなのに、本採用拒否ができない、あるいは、本採用拒否が無効とされてしまうことがあり得ます。
こうしたことを回避するために、今回は、この『試用期間』満了時に本採用しないとする場合の取り扱いについて整理します。
何のために試用期間を設けるのか?試用期間満了時の本採用拒否と通常の解雇と何が違うのか?どういう場合に本採用拒否できるのか?といった疑問にお答えします。
詳細をまとめましたメモを『ここ』をクリックしてご覧ください。
- メモの内容としては
試用期間とは
試用期間満了時の取り扱い
試用期間満了時に本採用しないことは解雇となる
試用期間であることのメリットは何か
手続き上の留意点
について記載しております。
試用期間については、他にも留意頂く点があります。個別具体的な相談は別途ご連絡下さい。
宍倉社会保険労務士事務所では試用期間満了時に本採用しない場合の留意点や試用期間そのものに関するアドバイスをさせて頂いております。お悩みの方は一度ご連絡頂ければと思います。
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