労務管理を考える 「無期転換ルール」
平成27年8月3日 シリーズ<あなたの会社は大丈夫ですか>
今回のテーマは無期転換ルールの適用についてです。ご存知の通り、無期転換ルールの適用が少しずつ迫ってきております。
2013年(平成25年)の労働契約法改正に伴い、期限の定めのある雇用契約でも原則5年以上契約を更新している場合は労働者が無期雇用への転換を希望すれば事業主は拒否できないというのが「無期転換ルール」です。
2013年から5年ですから2018年(平成30年)だから、まだまだ大丈夫と思っていては危険です。直前になって「契約更新しない」ということにすると『雇止め』ということになる可能性もあります。
早めに制度の正しい理解と対応策を検討下さい。
厚生労働省のHPに無期転換ルールについて報道陣向けのコメントがこの週末出されましたので、ご参考までに確認ください。
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宍倉社会保険労務士事務所 (東京会渋谷支部所属)
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