育児休業・介護休業 改正に伴う社内ルールの整備
平成28年8月
既に多くの報道がなされておりますし、弊所のHP等でもご案内しておりますが、育児・介護休業に係る制度の見直しにともない、来年1月1日から施行される制度が複数あります。 就業規則の改正等も伴うものも多く、施行のタイミングまで半年を切った今、そうした項目を中心に、改めてその内容を確認したいと思います。
また、『マタハラ』関しては、一定の措置が求められることになっております。セクハラやパワハラ同様の措置が求められるものと想定されますが、具体的な措置に関しての協議は現在行われているところです。詳細が確定した段階で改めてご案内したいと思います。
今回ご案内する制度改正に関しては、以前制度改正の案内として投稿した、 『雇用保険法等の改正内容まとめ』でも触れております。必要に応じて再度確認頂ければと思います。
今回の制度の変更については、介護休業に固有の変更、育児休業に固有の変更、育児協業・介護休業ともに同様の変更を行うもの。の3種類のに分類して整理を行います。
1.介護休業制度に関する変更
(1)介護休業の分割取得
これまで1回しか取得できなかった介護休業ですが、対象家族一人につき3回まで分割取得を可能とすることとなりました。取得可能日数は93日で従前の制度のままです。
(2)介護のための所定外労働時間の免除制度
これまで育児の場合(3歳までの育児)にこうした所定外労働時間の免除がありましたが、介護を行う場合にも認められるようになりました。具体的には、『要介護状態にある対象家族を介護する労働者』が介護終了までの期間について所定外労働時間の免除について請求した場合ということになります。
(3)介護休暇の半日単位の取得
これまで1日単位での取得のみが可能であったが、半日単位(所定労働時間の二分の一)での取得が可能になった。
(4)有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
『介護休業後(93日経過日)から6ヶ月経過までに労働契約が満了することが明らかでないもの』に変更。
2.育児休業制度に関する変更
(1)子の看護休暇の半日単位の取得
上記、介護休暇の半日制度と同じ
(2)有期雇用契約労働者の育児休業取得の要件緩和
『子が1歳6ヶ月になるまでの間に、その労働契約が満了することが明らかでないもの』に変更
(3)育児休業等の対象となる『子』の範囲の拡大
これまでの、法律上の親子関係である実子と養子に限らず、特別養子縁組の看護期間中の子等、法律上の親子関係に準じるといえる関係であれば対象に追加する。
以上
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