マタハラ・育児介護ハラスメントー法改正の準備は出来ていますか
平成28年12月
妊娠出産・育児休業、それぞれに関するハラスメント対応が新たに求められます
来年1月1日より育児介護休業法(育介法)及び男女雇用機会均等法(雇均法)が改正になることは多くの方がご存知と思います。改正の中心は、介護休業の取り方(3回まで分割できる)や子の看護休暇・介護休暇で半日単位が認められる点を含めた、育児休業・介護休業等の制度変更で、これに関する情報は多く見られます。その一方で、見落としがちなのがハラスメントへの対応です。今回の改正のもう一つのポイントは事業主の義務が増えることになります。具体的には
① 妊娠出産等に関するハラスメント
② 育児休業等に関するハラスメント
この2つのハラスメントに対する防止措置を講じることが新たに事業主に義務付けられます。この点の漏れがないようにしなければなりません。
現時点では『不利益取扱い』が禁止されているだけですが、改正後はこれに加えて上司や同僚による妊娠・出産や育児休業等を取得した(しようとした)ことに対する就業環境を害する行為を防止する措置を講じなければならないことになっています。厚労省のサイトで、その内容等について簡単にまとめてありますので最後にご案内しています。
これらは就業規則の変更等を伴うものととなっております、内容をしっかり確認したうえで、必要な措置を講じるようにしてください。
<厚生労働省のサイト案内>
厚生労働省による要約サイトはこちらから確認ください
改正前後の比較と、そもそも現行の概要において『不利益扱い』がどの様なものかわかりやすく整理されていますので参考にしてください。
具体的な防止措置の内容に関してはこちらのサイトで確認ください
具体的な防止措置の内容に関して厚生労働省が概要を発表したものです。
就業規則の変更に掛かるアドバイス、社員への周知教育等についてはお気軽にお問い合わせください。
宍倉社会保険労務士事務所
電話 03-6427-1120
携帯電話 090-8595-5373
メール shishikura@ks-advisory.co.jp
住所 東京都渋谷区渋谷1-17-1 TOC第2ビル802