契約の種類
当事務所ではその業務の内容・お客様のニーズによって3種類の契約をお願いしております。
①プロジェクト型業務委託契約
②顧問契約(基本顧問契約とアドバイザリー顧問契約)
③スポット契約
①プロジェクト型業務委託契約
お客様のご依頼に応じて一定の期間を定め、具体的な業務を「プロジェクト」の形で進めさせて頂く契約です。事前にご依頼の内容にとプロジェクトの進め方やスケジュールに関して、お客様と確認させて頂いてから、契約させて頂きます。
「業務内容」でご説明致しました「人事制度の構築・検証」及び「労務管理状況の診断」の業務は、いずれもこの「プロジェクト型業務委託契約」で対応させて頂きます。顧問契約やスポット契約での対応は出来かねますので、ご了承ください。
②顧問契約(基本顧問契約とアドバイザリー顧問契約)
スポット取引を含めた単発的な相談や事務手続きでは、事業の全体像を的確に把握することは困難です。こうした状況では事業主の相談に対し的確なアドバイス、指導をさせて頂くことに限界があります。
また、手続面でも必要な手続に漏れが生じたり、法改正や制度改正により、本来メリットがあるシステム等が利用できるにもかかわらず、手続・申請ができないケースもあります。
顧問契約を締結することによって長期的・安定的に事業を把握し的確な手続業務を遂行することができるのみならず、各種トラブルの未然防止、有意義なアドバイスを提供させて頂きます。
「基本顧問契約」と「アドバイザリー顧問契約」
当事務所では「基本顧問契約」と「アドバイザリー顧問契約」の2種類の顧問契約をご用意させて頂いております。
【基本顧問契約】
労働・社会保険手続関係の手続き代行、労務トラブルを始めとする各種相談業務を包括的に担当させて頂きます。
【アドバイザリー顧問契約】
基本顧問契約に対して手続の代行はなく、労務を中心とした相談指導を中心とした顧問契約です。
当該アドバイザリー顧問契約を結んで頂いているお客様において労働・社会保険の手続き業務が発生した場合は、個別料金にて対応させて頂きます。
顧問契約に含まれないサービス
※以下のものは各種顧問契約のサービスに含まれません
・就業規則・その他諸規定の作成、変更、提出手続き(就業規則・その他規定に係るご相談は顧問契約に含まれております)
・賃金・退職金・旅費等の諸規定作成
・助成金申請手続き(助成金関係の相談業務は顧問契約に含みます)
・人事制度等の作成、導入
・従業員に対するセミナー、研修等の教育訓練
・労働基準監督署等の行政の調査立会
・社会保険算定基礎届
・労働保険年度更新事務
・給与計算業務
・労災保険の事業主特別加入申請
・雇用2事業に係る給付申請
・雇用保険の雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付に係る請求)
・その他特に高度な専門知識的知識が要求され、処理に長期間要する特殊性のある業務
③スポット契約
人事労務相談業務
就業規則の作成・変更手続きや人事制度の導入。助成金の申請業務。
労働・社会保険手続業務
事業の全体像を的確に把握し、適切な手続きを行うために原則として労働・社会保険に係る手続き代行業務を行う場合は顧問契約の締結をお願いしております。顧問契約に含まれていないサービスが発生した場合にはスポット契約にて対応させて頂いております。