法改正・制度改正
このページは人事・労務に関する法改正や制度改正についてご案内することを目的としておりますが、全ての改正を網羅している訳ではありません。また、ご案内は可能な限りタイムリーにさせていただく所存ですが、それを確約することは出来ません。これらの点をご理解の上、実際の制度改正状況等については、直接お問い合わせの上、最新の情報を必ずご確認下さい。
最近の法律・制度の改正について 平成29年施行(予定)
『育児介護休業法改正』平成29年1月1日施行
今回の法改正の主なポイントは以下の通りです
・介護休業制度の改正
93日の介護休業の分割可能。介護休暇の半日単位取得可能。所定労働時間の短縮・時間外の免除。ほか
・育児休業制度の改正
子の看護休暇の半日単位取得可能。育児休業対象となる『子』の緩和。ほか
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等の取得による不利益取り扱いに化する取扱が明確化
『男女雇用機会均等法改正』平成29年1月1日施行
育児介護休業法の改正と連動させ、セクシャルハラスメントについて、その対象者(同性によるものも対象)どのような言動が対象となるのかについて明確化。
『厚生年金法改正』平成29年4月1日施行
平成28年10月にこれまで社会保険の適用とならない短時間労働者が新たに被保険者としての適用を受けることとなりました。この時点では従業員が501人以上の「特定適用事業所」のみが対象となっていたが、4月からは500人以下の事業所でも任意での(労使間の合意があれば)適用が可能となった。
注意を要する改正について
労働契約法の改正 (有期労働者の無期転換本格化)
平成25年に既に施行されている労働契約法。中でも大きな改正は有期労働者の無期転換でした。これは平成25年4月以降で新たに締結する労働契約が何回か更新されて通算で5年を超える場合には労働者に無期転換の権利が発生することになるというものです。最短で平成30年4月には無期転換労働者が生まれることになります。無期転換労働者はこれまでは存在していなかった雇用形態となるため、「どのような雇用条件となるのか」「就業ルールはどうなるのか(正社員と同じか有期労働者と同じなのか)」「無期転換後定年はどうなるのか」、数多くの解決しなければならない問題があります。
充分な準備が出来ているか改めてチェックしましょう。弊所も詳細をブログに書いています。興味のある方はこちらからチェックしてください。
今後注目の改正について
労働基準法の改正(従来からの継続審議)
平成27年に国会に提出されている労働基準法の改正案が継続審議を繰り返しいまだに成立していない。もともとの法案は以下の内容を含んでいた。
☐長時間の労働抑制策・年次有給休暇の取得促進策(有給休暇の取得義務化)中小企業の月間60時間超の時間外労働の割増賃金の見直し(中小企業の猶予措置の廃止)、フレックスタイム制度の見直し(清算期間延長等)、企画業務型裁量労働制の見直し、高度プロフェッショナル制度の創設。
新たな労働関係法令改正
今後注目されるのは、過重労働対策としての法改正である。特に安倍内閣主導で労使の合意に至った『罰則つき時間外労働時間の上限規制』がどのような形で進められるのかが注目される。
法改正に伴い社内のルールの見直し、就業規則等社内規則の変更が求められます。専門家の意見を踏まえた対応をお勧めします。ご不明な点がありましたら遠慮なくご相談下さい。