個別労働関係紛争(あっせん申し立て)
職場のトラブルでどう対応して良いかわからない場合、裁判をする手間や費用は負担したくないが、良い方法を探している方。或いは、既にあっせん申し立て等をされて、どのように対応すべきか困っている方、是非内容を確認下さい。
あっせん制度とは
使用者(会社)と労働者の間で発生した『個別労働関係紛争』を円滑に解決する為に設けられた制度です。裁判という形を経ずに使用者側と労働者側の双方が納得する形での解決を図るための制度です。
使用者と労働者の間で発生する職場でのトラブルは裁判による解決しかないと考えている方は多いですが、あっせんの制度は裁判制度よりも安い費用で簡易・迅速に解決することを可能にする制度です。
あっせんのメリットデメリット
[メリット]
あっせん制度は裁判に比べ費用が安いということ、また、解決までの時間が裁判よりも短いということがメリットとして挙げられます。
[デメリット]
相手方があっせんに応じない場合や、あっせんの対象とならないトラブルもあり、『オールマイティ』ではありません。
特定社会保険労務士の役割
社会保険労務士の中であっせん業務をサポートすることができる資格を有しているのが特定社会保険労務士です。
あっせん申し立てそのものは、使用者、労働者それぞれの当事者が自分で行うことができます。特定社会保険労務士は、あっせんにおいて当事者の『代理人』となることができます。また、代理人にならない場合でも専門的なアドバイスの提供ができます。
宍倉社会保険労務士事務所の宍倉は特定社会保険労務士です。
お気軽に相談下さい。
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