就業規則・諸規程の新規作成
平成28年の秋口に発生した大手広告代理店の過労自殺事件以降、急速に労働時間の管理や過重労働撲滅への気運が高まっています。事件当時、この捜査を主導した労働基準部監督課に職員として在籍していた弊所所長が「どのような就業規則が必要なのか」、「どのような規程を定めるべきなのか」全面的にサポートします。
また、就業規則の作成のみならず、実際の労務管理が適切に行われているかも大変重要になります。就業規則に問題がなくても実際の運用に問題があれば意味がありません。正しい労務管理が行われているかもあわせてお手伝い致します。
就業規則の作成義務に関して『どうして作成・変更するんですか?』
就業規則の作成や変更のご相談を頂く際、弊所では必ずお伺いすることがあります。それは『なぜ就業規則を作成・変更するのですか?』ということです。労働基準法89条において「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と定められてはいますが、作成する以上は、どのような就業規則とするかをあらかじめイメージすることが大切と考えています。弊所は、就業規則を作成・変更する理由は大きく3つあると考えます。
① 法律上、作らないといけないから
② 会社の秩序を維持したいから
③ 従業員が働きやすい会社独自のルールをしっかり作っておきたいから
あなたにとってどれが理由ですか?
どのような就業規則を作成するべきなのか
就業規則を作成・変更したりする目的が整理できたところで、次はその目的に合わせて『どのような就業規則を作るのか』ということになります。就業規則は会社の大切な「ルールブック」とよく言われます。ここで考えるべきことは『ルールブックを作る』ことが目的なのか?『ルール自体を作る』ことなのか?ということです。
最初の質問で、①と答えた方は、出来るだけコストや時間をかけずに、『ルールブックを作る』という作業になります。逆に、②や③と答えた方は会社秩序にかかわる具体的な問題が現実に発生しているのか・いないのかによって作る内容が変わってきますが、『ルールブック』という形式よりも実際にどのような『ルール』を作るのか?に多くの時間をかけることになります。また実際に決めたルールによっては、就業規則に記載しないものもありえます。こうした『ルール作り』でよく議論される幾つかのポイント例は以下のようなものになります。
・従業員の労働時間等、どのような『働かせ方』をするのか。
⇒政府の『働き方改革』で話題の週休3日制やテレワーク、兼業といった制度を取り入れるのか
・従業員に対する懲戒をどう定めるか。
⇒どのような事項を懲戒対象とするのか、どのようなプロセスを経て懲戒処分とするのか
・傷病による休職及び復職に関する定め
⇒昨今増えている精神疾患による休職の場合、労災との兼ね合いや復職の問題が発生します
・定年年齢や有期雇用者の無期雇用転換などの会社制度の整理
就業規則の作成目的やその内容は会社によってそれぞれです。社会保険労務士を始めとした専門家に依頼する場合でも自社で作成する場合でも、時間・労力及び金銭的な負担が必ず発生します。改めて、なぜ就業規則を作成・変更するのかをよく整理された上で、その目的にあった就業規則を効率よく作成しましょう。
弊所は就業規則の作成・変更に関する各種相談をお受けしております。お気軽にご連絡下さい。
就業規則診断
就業規則は定めているが、その就業規則に問題があるのか。従業員とのトラブルを未然に防ぐために定めるべきことが適切に定められているかについて診断致します。詳細は「労務管理診断」ページをご確認下さい。